「事務所通信」カテゴリーアーカイブ

間違えやすい消費税の処理

仕入先が施行日前に出荷した商品を施行日以降に受け取ると旧税率になる
 A社はB社から、着払いで仕入を行っていますが、B社は出荷時に売上を計上しています。
 たとえば、A社が発注した商品を、B社が平成26年3月31日に出荷し、A社で平成26年4月1日に受け取った場合、A社は新税率(8%)を適用して処理することになるのでしょうか?
●適用税率は?
 この場合、B社がA社に対して新税率施行日前に資産の譲渡を行ったことになり、出荷基準のB社は旧税率(5%)になります。
 したがって、A社でも旧税率の5%で仕入税額控除の計算を行うことになります。

月ごとに完了する保守サービスで施行日をまたいで終了する分の税率は新税率を適用
 ある会社は、コピー機の保守を年間(月額〇〇円)で契約しています。保守は、月ごと(20日締め)に作業報告書を作成し、保守料金を支払っています。
 この場合、施行日をまたぐ平成26年3月21日から平成26年4月20日までの保守サービスについて、適用される消費税率はどうなりますか?
●適用税率は?
 この場合の保守サービスの契約は、月ごとに完了するものと考えられます。
 したがって、平成26年3月21日から平成26年4月20日までの保守サービスの提供については、そのサービス提供が完了した日である事となり、4月20日時点の新税率8%が適用される事になります。

4月分の前家賃は新税率を適用(経過措置が適用される賃貸借契約を除く)
 〇社は、ビルの一室を借りています。消費税込の賃貸料を支払っていますが、施行日以降の消費税率はどうなるのでしょうか?
 賃貸料は当月末に翌月分を支払う「前家賃」となっています。
●適用税率は?
 下記の経過措置適用の要件を満たしている場合以外は、平成26年4月分、すなわち施行日以降の譲渡の貸付の対価として支払うものなので、前月の3月に支払う前家賃も新税率8%が適用されます。
 ただし、当月分を翌月末に支払う後家賃については、平成26年3月分・新税率施行日前の資産の貸付の対価ですので、支払日が施行日以降の4月であっても旧税率5%が適用されます。

●賃貸借で施行日以降も旧税率でもよい条件(経過措置の適用条件)
 【平成8年10月1日から平成25年9月30日】の間に結んだ賃貸借契約に基づいて、施行日前から同日以降引き続き賃貸を行っている場合で、次の要件①と②、または①と③を満たす必要があります。
①賃貸期間とその期間中の賃貸料の額が定められていること
②賃貸料の変更を求めることが出来る旨の定めがないこと
③解約の申し入れをすることが出来る旨の定めがなく、契約期間中の賃貸料の合計額がその建物の取得に要した費用の額等の90%以上であること

4月1日から一部の印紙税が引き下げられます

 印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大される他、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡大されます。

領収書等の金額が5万円未満なら非課税になります
 領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は現在、記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、非課税の範囲が拡大され、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税になります。(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです)

●金銭又は有価証券の受取書とは
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。 したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

(注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。

【領収書などの記載金額を判断する際に、消費税額を含むのかどうか?】
 消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。

◦第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

◦第2号文書(請負に関する契約書)

◦第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

(例)
◦商品代金 29,800円 消費税額1,490円 合計31,290円
と記載されている金銭の領収書は消費税額の1,490円は含みませんので、記載金額29,800円の第17号の文章になります、したがって記載金額が3万円未満の非課税文書となり、印紙税は課税されません。

◦合計金額31,290円 税抜金額29,800円
合計金額31,290円 消費税額1,490円
のように消費税額が容易に計算できる金銭の領収書などは、記載金額が3万円未満となり、印紙税は課税されません。

◦合計金額31,290円
合計金額31,290円 消費税5%含む
と記載されている金銭の領収書などは、消費税額が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は31,290円と取り扱われ、収入印紙が必要になります。(平成26年4月1日以降に作成されるものについては5万円未満に非課税範囲が拡大されますので、収入印紙は不要になります。)

「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税が軽減されます

 これまで契約金額が1,000万円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長・拡充されます。平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます。(平成30年3月31日まで)

平成26年4月1日以降の返品・値引

平成26年4月1日以降の返品・値引等の処理はどうしたらいいの?

平成26年4月1日(以下、施行日)より消費税率が5%から8%にアップしますが、施行日前に販売された商品等の返品・値引については、本体価額に5%の消費税率が適用されることになっています。

施行日前に販売した商品が販売先から返品されたときは?
(1)経過措置の内容
 この場合は、改正法附則第11条において以下のように規定されています。
【改正法附則第11条(売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)】
新消費税法第38条第1項に規定する事業者が、施行日前において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以降に同項に規定する売上に係る対価の返還等をした場合には、当該売上に係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
 つまり、平成26年3月31日以前に販売した商品等について、同年4月1日以降に返品等を受けた場合、消費税率5%(旧税率)で売上に係る対価の返還等の規定により消費税額の控除を行うことになります。
(2)売上に係る対価の返還等の消費税等の処理
 売上に係る対価の返還等をした日の属する課税期間において、売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することになっています(消法38)。ただし、継続処理を条件に、売上に係る対価の返還等の金額を課税資産の譲渡等の金額から直接控除することも認められています(消基通14-1-8)。

注意点
●施行日以降の返品処理においては、消費税率5%を適用する商品と8%を適用する商品が混在することになる。
●明らかに消費税率5%で処理しなければならない返品等について8%で処理した場合、税務調査で消費税額の納税不足が生じる可能性がある。

●売上に係る返品等に備えての対応策
得意先との間で返品を受けた商品等の税率に不一致がないように、得意先に発行する請求書等に返品等の対象となった商品等の適用税率を明記するなどの対応ができるように社内体制を整えておきましょう

施行日前に仕入れた商品等を仕入先に返品した時は?

(1)経過措置の内容
 この場合は、改正法附則第9条において以下のように規定されています。
【改正法附則第9条(仕入に係る対価の返還等を受けた場合の仕入に係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)】
事業者が施行日前に行った課税仕入れにつき、施行日以降に新消費税法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該課税仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入に係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
 つまり、平成26年3月31日以前に仕入れた商品等について、同年4月1日以降に返品等をした場合、消費税率5%で仕入に係る対価の返還等の規定により消費税額の控除を行うことになります。

(2)仕入に係る対価の返還等の消費税等の処理
 仕入に係る対価の返還等をした日の属する課税期間において、仕入に係る対価の返還等の金額に係る消費税額を課税仕入等の税額合計から控除することになっています(消法32)。ただし、継続処理を条件に、仕入に係る対価の返還等の金額を課税仕入の金額から直接控除することも認められています(消基通12-1-12)。

 仕入れた商品の返還等の処理は、原則として、返品等をした課税期間において、返品等の消費税額をその課税期間の課税仕入等に係る消費税額の合計から控除します。

●仕入に係る返品等に備えての対応策
仕入先等から交付された請求書等で、返品等した商品等について適用されている消費税率を確認しましょう。

施行日前に販売した商品等の代金が貸倒れになった時は?

貸倒れの消費税等の処理
 貸倒れについての消費税等の処理は、貸倒れが発生した課税期間において、貸倒金額に係る消費税額をその課税期間の課税売上の消費税額から控除することになります。
注意点
 売掛金等については、長期間の未回収になっている場合も考えられるので注意が必要です。長期間未回収の売掛金等については、販売時点を確認するようにしましょう。

●貸倒れに備えての対応策
 得意先元帳等を整備し、回収されていない個々の売掛金の特定が出来るようにしておきましょう。

会計力をつけよう

売上債権回転期間を短縮する

1.売上債権回転期間の長期化に注意
 売上債権回転期間は、商品を仕入れてから販売するまでの期間をいい、期間が短い場合は、代金回収が効率よく行われており、資金繰りは楽になり、反対に機関が長い場合には、資金繰りが苦しいことを意味します。
 売上や利益は順調なのに、手元資金が少ないような場合は、売上債権回転期間が長くなっていることが考えられます。この場合、売掛金の請求漏れや回収漏れはないか、取引条件をチェックし、極端に長い条件などに改善の余地はないか、不良債権化しているものはないか、などをチェックします。
 売掛債権回転期間は、業種によって期間は様々ですが、一般に3か月を超えるような場合は、長いといえます。金融機関は、3か月を超えると、不良債権が混在しているのではないか、売上の架空計上があるのではないか、といった警戒心を抱きます。6か月を超えるような場合は、徹底的に調べられます。

2.売掛金の回収漏れはないか
 売上が順調な時ほど、売掛金の回収がおろそかになりがちです。また、売掛金の回収をおろそかにしている会社は金融機関からの信用も低くなります。

【売掛金の回収がおろそかになる会社の特徴】
 ・支払いがよくない(回収条件が悪い)会社であっても無理に販売する。
 ・社長が職人気質で、ものづくりには熱心だが、回収には無頓着である。
 ・回収遅れに対するチェック体制や対応方針がなく、責任の所在も曖昧になっている。
 ・大口や付き合いの長い取引先に対して弱腰すぎる。
 ・社長が情に流されやすい。
 ・営業マンの評価が、売上のみで、回収までが評価対象になっていない。

消費税対応

増税分の価格転嫁を確実に行おう

1.消費税の価格転嫁の仕組み
(1)消費税とは?
 消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。ほぼすべての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに現行では5%(うち1%は地方消費税)の税率で課税されます。
(2)消費是の負担者は?
 本編でも述べている通り、消費税は、事業者が負担するものではありません。税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し、またはサービスの提供を受ける消費者が負担することになります。
(3)消費税の申告・納付は事業者が行う
 消費時の納税義務者は、製造、卸、小売、サービスなどの各段階の事業者と、保税地域からの外国貨物の引取者です。納税義務者は、所轄の税務署長に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額とを併せて納付します。
 また、直前の課税期間の確定消費税額に基づき中間申告・納付をすることになります。

2.消費税の転嫁拒否等の行為を禁止
 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)の「消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置」については以下の通りです。
(1)対象となる事業者

①特定事業者(転嫁拒否等をする側:買手)
 ・大規模事業者
 ・特定供給事業者から継続して商品または役務の供給を受ける法人事業者
②特定供給事業者(転嫁拒否等される側:売手)
 ・大規模小売事業者に継続して商品または役務を供給する事業者
 ・資本金等の額が3億円以下の事業者
 ・個人事業者等

(2)特定事業者の遵守事項
 特定事業者は、特定供給業者に対し、以下に掲げる行為を行ってはならないとされています。

 ①消費税の転嫁拒否等の行為

  ア.減額、買いたたき
   ・商品または役務の対価の額を事後的に減額することにより、消費税の転嫁を拒否すること
   ・商品または役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより、消費税の転嫁を
    拒否すること
  イ.購入強制、役務の利用強制、不当な利益提供の強制
   ・消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ、又は役務を利用させること
   ・消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
  ウ.税抜き価格での交渉の拒否
   ・商品または役務の対価に係る交渉において消費税抜価格を用いる旨の申出を拒むこと

 ②報復行為

   特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由と
  して、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取り扱いをすること

年末調整に向けて

配偶者控除・扶養控除を受けるための注意点

年末調整の時期になると、経理担当者は、従業員から配偶者控除や扶養控除について聞かれる事が多いと思います。
※本欄では勤め人である夫(納税者本人)が妻や子供、親を配偶者控除・扶養控除の対象にできるかどうかの視点で説明します。

配偶者控除を受けるには、パート収入103万円の他に一時所得にも注意
(1)妻の年収が103万円以下の場合
 よく「103万円の壁」といわれるように、通常、(注1)がパート収入のみで他に収入がない場合、金額が103万円以下であれば、夫は自身の所得から配偶者控除(38万円)を受けることができます。また、妻の収入にも所得税はかかりません。
(注1)非課税とされる通勤交通費については収入に含めません。
(2)妻の年収が103万円を超えた場合
 妻のパート収入が103万円を超えてしまうと、夫は配偶者控除を受けられなくなり、妻本人の収入にも所得税がかかります。(注2)
 ただし、妻のパート収入が141万円未満であれば、夫の所得合計が1,000万円以下であるなど一定の要件を満たせば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
 また、妻の収入が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家(被扶養者)からもはずれてしまいます。
(注2)103万円を超えても、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など一定の所得控除によって所得税がかからない場合もあります。
(3)103万円以下でも、その他の収入に注意
 パート収入は103万円以下であっても、例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入がある場合には、収入が合計で103万円を超えてしまうことがありますので、その他の収入の有無にも注意してください。
出産一時金は、課税対象ではないため、出産一時金を受け取っていても、収入103万円の計算には含まれません。

●「収入」と「所得」はどう違う
 「収入が103万円」ではなく、「所得が38万円」といわれることもありますが同じ意味です。ここでいう「収入」とは、給与の手取り額ではなく、源泉徴収などを行う前の金額のことを言います。
 この「収入」から所得税法上の控除である給与所得控除を差し引いた金額が「所得(※)(給与所得)」です。さらに所得から基礎控除38万円を差し引いたものが、税金がかかる課税所得になります。
※給与所得控除は、収入が180万円以下の場合は収入×40%。ただし65万円に満たない場合は65万円になります。

父母等の扶養控除を受けるには、公的年金収入等に注意
 父母・祖父母についても、一定の条件のもとで扶養控除を受けることができます。通常、父母等は公的年金収入がありますが、公的年金は、給与所得とは別に雑所得という所得に分類されます。
 父母等の収入が公的年金のみで、他に収入がなければ、父母等の年齢が満65歳以上の場合は公的年金収入が158万円以下、満65歳未満の場合は公的年金収入が108万円以下、であれば扶養控除が受けられます。
 最近、親を扶養家族として扶養控除の適用を受けていたところ、年金収入が多かったり、他にパート収入などがあったとして、後日、税務署から「扶養家族に該当しない」と指摘されるケースが増えていますので注意しましょう。
 このような場合、源泉所得税の徴収不足となるため、会社は従業員から不足分を徴収し、納めることになります。

子供のアルバイト収入の金額をきちんと確認する
 16歳以上の子供がいる場合、扶養控除を受けることができます。子供にアルバイト収入がある場合でも、妻のパート収入と同様に、年収103万円以下(所得38万円以下)であれば扶養控除が受けられます。この場合、子供本人の収入にも所得税はかかりません。
 しかし、親を扶養家族としている場合と同様に、子供のアルバイト収入の金額をきちんと確認しなかったために、本来は扶養控除が適用できないにもかかわらず、適用を受けてしまっていることがありますので、注意が必要です。

税率アップ前に、まず社内で確認すべきこと!

 来年(平成26年)4月1日から消費税率を5%から8%に引き上げる方向で、政府では最終的な調整を行っています。予定どおりの実施となれば、実務的に準備しておかなければならないことがあります。

消費税の2段階引き上げに注意!
①消費税率は、2段階での引き上げが予定されていることに注意しましょう。
 ※平成26年4月1日以降:5%→8%、平成27年10月1日以降:8%→10%。
②小売業者等に義務づけられている総額表示について、税抜価格での表示が認められますが、
 平成29年3月31日までであることに注意しましょう。

確認①請求書発行システムは新税率に対応可能ですか。

例えば、請求締日が毎月20日の会社の場合、平成26年4月1日をまたぐ請求書では3月31日までは5%、4月1日から4月20日までは8%となり、「5%の取引」と「8%の取引」が混在することになるので注意が必要です。請求書発行システムの組み換えが必要な場合も考えられるので、早めにメーカー等に確認しましょう。

ここをチェック
●平成26年4月1日以降の新税率に対応可能ですか。
●「5%の取引」(経過措置によるものも含めて)、「8%の取引」「10%の取引」をそれぞれ分けて消費税を計算することはできますか。

確認②見積書の消費税の記載はどうなっていますか。
 見積書をパソコンでさくせいしているところでは、消費税の表示について確認しましょう。金額を入力すれば消費税額が自動計算される場合、発行時期等によっては新税率への変更が必要となりますので注意してください。

ここをチェック
●パソコン等で見積書等を作成する場合、消費税の表示がどうなっていますか。
●あらかじめ印刷された見積書等のフォームを使用しているところでは、消費税がどのように表示されていますか。

確認③レジが新税率に対応できますか。
 国内の約3分の1を占めるPOS(販売時点情報管理)レジでは、システム設定の変更が必要となります。またスタンドアーロン型のレジで税率変更の予約機能がない場合もシステム変更等が必要になるので、レジメーカーに変更を依頼しましょう。なお今回は、消費税率アップが平成26年4月1日よ同27年10月1日の2段階で行われることを考慮しておく必要があります。

ここをチェック
●2回にわたる消費税率の変更が簡単にできますか。
●消費税率変更の予約機能はありますか。(スタンドアーロン型の場合)
●システム設定の変更は必要ですか。(POSレジの場合)
●レジシートには店名の他、所在地や電話番号等が印字されるようになっていますか。

確認④価格表示の変更を検討していますか。
 お客様が消費者の小売店などでは、総額表示の義務化もあって、販売価格は消費税込の総額表示が一般的になっていると思われます。消費税率の2段階アップに伴ってアップ分を販売価格に上乗せ(価格転嫁)した場合、値上げと受け取られかねません。消費税転嫁対策特別措置法では税抜価格を容認しているので、このまま総額表示を継続するのか、税抜価格に切り替えるかどうか早めに検討しましょう。

ここをチェック
●カタログやホームページ、メニュー、値札など販売価格の表示について、確認しましたか。
●価格表示を変更する場合、その費用と日数はどれくらいかかるか、確認しましたか。

※税抜価格を容認する消費税転嫁対策特別措置法は平成29年3月31日までの時限立法なので、注意が必要です。
◎記事内容は、平成25年8月15日現在の情報をもとに作成しています。今後の政府の最終調整によっては、消費税増税の内容が変わる場合がありますので、その際はご容赦ください。