節税について

節税について

前項では、実際に相続税の算出の要因となるものをご紹介しましたが、これらはごく一部にすぎません。
実際には具体的な節税効果は個々の財産や相続人の状況によって様々です。
また、税制の変化により対応策も変える必要があります。
しかし、経営者の相続を考えるとき、すべての企業に共通となる鉄則があります。
それは「できる限り早く相続対策に取り組むこと」です。
例えば先ほどもご紹介したように、納税資金準備の意味においても有力なツールです。
しかしご存知の通り生命保険は誰でも入れるわけではありません。
手術歴や既往症など健康上の問題ががあれば条件付の引き受けとなったり、もしくは引き受け拒絶の可能性もあります。
この方法は本人が若くて健康なうちに取り組んでこそ最大限に効果を発揮すると言えるでしょう。
また、養子縁組による相続対策などでも早い時期に取り組む必要があります。節税のみを目的とした養子縁組は税務署から「租税回避行為」とみなされる危険性が高いからです。
それに養子縁組の場合は、他の相続人や親類と思わぬトラブルが発生することも少なくありません。
関係者すべてが納得できる、円満な相続を実現するためにも、念には念を入れた万全の準備を怠ってはいけません。

これは実際にあった例です。
その経営者には相続人が妹1人しかいませんでした。
しかも、被相続人も相続人も相当高齢であるにもかかわらず、これといった対策をしていなかったのです。
そして経営者本人が亡くなり、それから程なく妹も亡くなりました。
連続して相続が発生し、妹の次の後継者もきちんと決まっていなかったため、法定相続人が不在となり、財産は国に収納されることとなってしまったのです。
こうなってはもはや「節税」どころの騒ぎではありません。
このようなことは何も特殊な例ではありません。
柿埜税務会計事務所では、1つの目安として「50歳を過ぎれば対策が必要」と考えています。