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平成26年4月1日以降の返品・値引

平成26年4月1日以降の返品・値引等の処理はどうしたらいいの?

平成26年4月1日(以下、施行日)より消費税率が5%から8%にアップしますが、施行日前に販売された商品等の返品・値引については、本体価額に5%の消費税率が適用されることになっています。

施行日前に販売した商品が販売先から返品されたときは?
(1)経過措置の内容
 この場合は、改正法附則第11条において以下のように規定されています。
【改正法附則第11条(売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)】
新消費税法第38条第1項に規定する事業者が、施行日前において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以降に同項に規定する売上に係る対価の返還等をした場合には、当該売上に係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
 つまり、平成26年3月31日以前に販売した商品等について、同年4月1日以降に返品等を受けた場合、消費税率5%(旧税率)で売上に係る対価の返還等の規定により消費税額の控除を行うことになります。
(2)売上に係る対価の返還等の消費税等の処理
 売上に係る対価の返還等をした日の属する課税期間において、売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することになっています(消法38)。ただし、継続処理を条件に、売上に係る対価の返還等の金額を課税資産の譲渡等の金額から直接控除することも認められています(消基通14-1-8)。

注意点
●施行日以降の返品処理においては、消費税率5%を適用する商品と8%を適用する商品が混在することになる。
●明らかに消費税率5%で処理しなければならない返品等について8%で処理した場合、税務調査で消費税額の納税不足が生じる可能性がある。

●売上に係る返品等に備えての対応策
得意先との間で返品を受けた商品等の税率に不一致がないように、得意先に発行する請求書等に返品等の対象となった商品等の適用税率を明記するなどの対応ができるように社内体制を整えておきましょう

施行日前に仕入れた商品等を仕入先に返品した時は?

(1)経過措置の内容
 この場合は、改正法附則第9条において以下のように規定されています。
【改正法附則第9条(仕入に係る対価の返還等を受けた場合の仕入に係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)】
事業者が施行日前に行った課税仕入れにつき、施行日以降に新消費税法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該課税仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入に係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
 つまり、平成26年3月31日以前に仕入れた商品等について、同年4月1日以降に返品等をした場合、消費税率5%で仕入に係る対価の返還等の規定により消費税額の控除を行うことになります。

(2)仕入に係る対価の返還等の消費税等の処理
 仕入に係る対価の返還等をした日の属する課税期間において、仕入に係る対価の返還等の金額に係る消費税額を課税仕入等の税額合計から控除することになっています(消法32)。ただし、継続処理を条件に、仕入に係る対価の返還等の金額を課税仕入の金額から直接控除することも認められています(消基通12-1-12)。

 仕入れた商品の返還等の処理は、原則として、返品等をした課税期間において、返品等の消費税額をその課税期間の課税仕入等に係る消費税額の合計から控除します。

●仕入に係る返品等に備えての対応策
仕入先等から交付された請求書等で、返品等した商品等について適用されている消費税率を確認しましょう。

施行日前に販売した商品等の代金が貸倒れになった時は?

貸倒れの消費税等の処理
 貸倒れについての消費税等の処理は、貸倒れが発生した課税期間において、貸倒金額に係る消費税額をその課税期間の課税売上の消費税額から控除することになります。
注意点
 売掛金等については、長期間の未回収になっている場合も考えられるので注意が必要です。長期間未回収の売掛金等については、販売時点を確認するようにしましょう。

●貸倒れに備えての対応策
 得意先元帳等を整備し、回収されていない個々の売掛金の特定が出来るようにしておきましょう。

所得税の確定申告

所得税の確定申告

平成26年2月17日(月)から3月17日(月)は、平成25年分所得税の確定申告期間です。個人事業者や不動産オーナーのほか、会社からの給与が2000万円超、2社以上から給与をもらっている人、医療費控除などを受け取る人、臨時収入などを含めて給与以外の収入があった人は確定申告が必要です。
※平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付します。

確定申告が必要な人
(1)給与をもらっている人
 収入が勤務先の会社からの給与(2000万円以下)だけの人は通常、年末調整を行うことによって確定申告は不要です。確定申告をする必要があるのは、次のような人です。
 ①給与の年間収入金額が2000万円を超えている人
 ②2社以上から給与の支払いを受けている人
 ③給与のほかに臨時的な収入による所得が20万円を超える人
  例)●保険料を負担していた人が受け取る満期保険料、満期返戻金など
    ●配当収入・FX取引・外貨預金の為替差損益
    ●不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産の売却収入
    ●年金の受給(申告が不要な人もいます)
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には申告は不要です。
 ④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
(2)収入が給料以外の人
 ①資産の売却、配当、年金などによる収入がある人
 ②個人事業者や不動産の賃貸収入がある人(不動産オーナー)


■確定申告に必要な書類

 ○給与をもらっている人
     ◦給与の源泉徴収票
 ○保険金の受け取り(注1)
     ◦保険会社等から送られてきた計算明細書など金額がわかる資料
 ○年金の受け取り
     ◦年金等の源泉徴収票(注2)
 ○同族会社の貸付金利子や家賃収入
     ◦平成25年中に取得した貸付金利子や家賃年額の明細がわかるもの
 ○配当金
     ◦配当等の支払通知書
 ○FX・外貨預金等の為替差損益
     ◦取引報告書など差損益の明細がわかる書類
 ○不動産の売却
     ◦取得資産、譲渡資産のそれぞれの売買契約書
     ◦登記事項証明書 
     ◦譲渡資産の取得価額や譲渡費用がわかる資料(注3)
 ○株式の売却(申告が不要な場合有)
     ◦(上場株式)特定口座年間取引報告書 他 
     ◦(非上場株式)売買契約書、譲渡株式の所得価額のわかる資料
(注1)満期保険金を受領せず、受領を据置いた場合でも、満期支払期日の属する年度の所得として課税されます。病気やけがにより保険金を支払われる損害保険、いわゆる所得補償保険の保険金は非課税です。
(注2)年金等の源泉徴収票を紛失した場合、ねんきんダイヤルを通じて郵送で再交付を受けるか、近くの年金事務所に基礎年金番号のわかる書類を用意して再交付を受けてください。
(注3)譲渡資産の取得価額のわかる資料等がない場合、原則として概算取得費(譲渡価額の5%)によることになります。ただし、契約書・領収書等以外で実際の購入価額を証明できるものがある場合には、実額によって計算することが出来ます。


■個人事業者の確定申告に必要な書類等

  ◦会計帳簿(現金出納帳など)通帳、青色事業専従者給与の届出書など
  ◦売上や経費の確認資料(請求書控、支払調書、領収書、請求書、カードの利用明細など)
  ◦12月末日までの締め後の売上と経費の確認資料
  ◦棚卸表(税抜・税込の別を記入)
  ◦自家消費や家事関連費の明細書(売値・仕入値が記載されたもの)
  ◦保険会社から送られた生命保険料控除・地震保険料の控除証明書
  ◦国民年金保険料や国民年金基金については社会保険料控除証明書
  ◦小規模企業共済掛金払込明細書

確定申告をすれば税金の還付、所得控除が受けられる人

 ①平成25年度中にローンで住宅を購入または増改築した人(住宅ローン控除)
  ※住宅ローン控除の適用2年目以降は年末調整のみで、確定申告は不要です。
 ②年間10万円(又は一定額)を超える医療費を支払った人(医療費控除)
 ③災害(地震・風水害)や盗難などで財産に損失を被った人(雑損控除)
 ④国や地方公共団体等に寄付をした人(寄附金控除)

【医療費控除とは】
 医療費控除は、支払った医療費の実額が税金から控除(還付)されるのではなく、次の算式によって求められる医療費控除額を所得から差し引いて税金を計算します。例えば、医療費控除額が10万円の場合、所得が300万円の人は税金から控除(還付)される金額は1万円、所得が400万円の人は2万円になります。

支払った医療費ー保険金等による補てん額ー10万円=医療費控除額(最高200万円)

※所得が200万円以下の人は、所得金額×5%

【雑損控除とは?】
 雑損控除とは、災害や盗難による住宅・家財等の被害額の一定額を所得から控除するものです。
次の①②のどちらか多い方の金額を所得から控除して、所得税額を計算します。(注4)

①差引損失額ー総所得金額等×10%
②差引損失額のうち災害関連支出の金額ー5%
※差引損失額は、(損害金額+災害関連支出の金額-保険金等による補てん金額)で算出します。

(注4)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降(3年間が限度)に繰り越して、核燃の所得金額から控除することが出来ます。


■確定申告に必要な書類

 ○住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
   ◦住宅ローンの年末残高証明書
   ◦売買契約書、請負契約書の写し
   ◦住民票
   ◦登記事項証明書
 ○雑損控除
   ◦消防署の罹災証明など損害を受けたことの証明書
   ◦損失額の証明書(自身で作成)
   ◦災害の後片付け費用などの領収書
 ○医療費控除
   ◦医療費の領収書
   ◦保険金などで補てんされた金額のわかるもの
 ○寄附金控除
   ◦寄附金(ふるさと納税を含む)の領収書、証明書等