相続税のポイント

相続税のポイント
相続対策は税理士業務の中でも特殊な部類に含まれます。
また、経営者の相続の場合、その税額の決定には様々な要因が関わってきます。
ここではその主なポイントを解説します。

ご自身の相続においてこれらが当てはまるのか、ご不明な場合はお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料で承っております。

①広大地評価減の適用
500平方メートル程度以上の土地の相続では、広大地評価減の適用を受けることができる場合があります。
このような広い土地は、例えば都市開発などで実際に開発行為が行なわれた場合、道路などの公益的な用地として一部分を負担しなければならない可能性が高まります。
そうなると道路に使われた部分は実質的に無価値となってしまうので、その分評価を減額できるという制度です。
しかし、広大地評価減の適用を受けるためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
一例を挙げると、その土地全体に大きな工場やマンションなどを建築できるような土地では適用を受けることができません。
その地域における標準的な宅地と比べてどの程度広大か、ということも考慮されます。

②小規模宅地評価減の適用
これは、住宅や事業に使われていた宅地の相続において、評価額の一定割合を減額できるという制度です。
宅地の区分は「不動産貸付業の宅地」「特定事業用宅地」「特定居住用宅地」に分類されています。
それぞれ、適用を受けることの出来る相続人の要件や面積などの条件が細かく決められており、それによって減額割合も決まります。
「不動産貸付業の宅地」というのはアパートなどの用途で使用している宅地のことです。
「特定事業用宅地」はそれ以外の事業で使用している宅地となります。
「特定居住用宅地」とは、被相続人と同居していた親族が相続を受ける場合などに適用されます。
ただし、その条件は細かく規定されていますので確認が必要です。

③自社株評価
非上場企業の場合、株式を売却することが簡単ではない場合も多いものです。
しかしそのような株式であっても相続税は発生します。
特に資産の豊富な会社や業績の良い会社の株式は比較的高額な評価をされてしまいます。
換金することが難しいにもかかわらず、多額の相続税を支払わなければならないのです。
その対策として土地や不動産への投資や、役員退職金の支給を行なうことで評価額を下げることが有効な場合があります。また、収益を上げている部門を分社するなどの対策を取ることもあります。
このあたりは会社の状況や自社株評価方式によって対策の方法を見極めなければいけません。
また、あえてこの対策は取らないほうが良いという場合も多々あります。

④養子縁組
養子縁組をすると相続税の基礎控除額が増え、税率も下がります。
また、死亡保険金と死亡退職金の非課税枠も増額する場合もあります。
そのため養子縁組をすると節税効果が上がる可能性があります。
しかし、節税のみを目的とした養子縁組は税務署から「租税回避行為」とみなされます。
そうなると養子を相続人に数えないで税額が算定されるので注意が必要です。

⑤財産の組み替え
投資効率の良い収益物件などに財産を組み替えることで節税効果を上げることができます。
また、マンションなど区分所有建物にしておくと遺産の分割がやりやすくなります。

⑥生命保険
死亡保険金というものはそもそも「残された遺族の生活を保障するためのもの」という意味合いがあります。
そのため、相続人が保険金の受取人となっている場合は保険金非課税の特典を受けることができる場合もあります。
いざ納税をする段階になって資金不足で困ることの無いよう準備をしておくという意味でも生命保険は有力なツールとなります。