間違えやすい消費税の処理

仕入先が施行日前に出荷した商品を施行日以降に受け取ると旧税率になる
 A社はB社から、着払いで仕入を行っていますが、B社は出荷時に売上を計上しています。
 たとえば、A社が発注した商品を、B社が平成26年3月31日に出荷し、A社で平成26年4月1日に受け取った場合、A社は新税率(8%)を適用して処理することになるのでしょうか?
●適用税率は?
 この場合、B社がA社に対して新税率施行日前に資産の譲渡を行ったことになり、出荷基準のB社は旧税率(5%)になります。
 したがって、A社でも旧税率の5%で仕入税額控除の計算を行うことになります。

月ごとに完了する保守サービスで施行日をまたいで終了する分の税率は新税率を適用
 ある会社は、コピー機の保守を年間(月額〇〇円)で契約しています。保守は、月ごと(20日締め)に作業報告書を作成し、保守料金を支払っています。
 この場合、施行日をまたぐ平成26年3月21日から平成26年4月20日までの保守サービスについて、適用される消費税率はどうなりますか?
●適用税率は?
 この場合の保守サービスの契約は、月ごとに完了するものと考えられます。
 したがって、平成26年3月21日から平成26年4月20日までの保守サービスの提供については、そのサービス提供が完了した日である事となり、4月20日時点の新税率8%が適用される事になります。

4月分の前家賃は新税率を適用(経過措置が適用される賃貸借契約を除く)
 〇社は、ビルの一室を借りています。消費税込の賃貸料を支払っていますが、施行日以降の消費税率はどうなるのでしょうか?
 賃貸料は当月末に翌月分を支払う「前家賃」となっています。
●適用税率は?
 下記の経過措置適用の要件を満たしている場合以外は、平成26年4月分、すなわち施行日以降の譲渡の貸付の対価として支払うものなので、前月の3月に支払う前家賃も新税率8%が適用されます。
 ただし、当月分を翌月末に支払う後家賃については、平成26年3月分・新税率施行日前の資産の貸付の対価ですので、支払日が施行日以降の4月であっても旧税率5%が適用されます。

●賃貸借で施行日以降も旧税率でもよい条件(経過措置の適用条件)
 【平成8年10月1日から平成25年9月30日】の間に結んだ賃貸借契約に基づいて、施行日前から同日以降引き続き賃貸を行っている場合で、次の要件①と②、または①と③を満たす必要があります。
①賃貸期間とその期間中の賃貸料の額が定められていること
②賃貸料の変更を求めることが出来る旨の定めがないこと
③解約の申し入れをすることが出来る旨の定めがなく、契約期間中の賃貸料の合計額がその建物の取得に要した費用の額等の90%以上であること